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【有給休暇】年末こそ消化が進む取り方|年5日の義務と計画の立て方

有給休暇の年末消化を考える会社員

11月になって有給休暇の残日数を見ると、私はいつも同じ気持ちになります。まだこんなに残っている。年末までに取り切れるのか、見通しが立たないまま12月に入ってしまう。

結論として、年末に決めることは3つだけです。1つ目は、残日数と基準日を確認すること。2つ目は、年5日の取得義務に対して、自分があと何日必要か数えること。3つ目は、年末に取りやすい日を先に押さえ、上司に早めに伝えることです。残日数を数えずに「年末にまとめて取ろう」と思うだけでは、消化は進みません。

年5日の義務とは|対象は年10日以上付与される人

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、使用者は年5日を取得させることが義務付けられました。対象には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。違反した場合は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科されることがあります。

ここで数え方の要点が2つあります。1つ目は、期間は付与日(基準日)から1年以内だという点です。暦年で数えるのではありません。自分の基準日が4月なら、翌年3月までがその年の区切りになります。2つ目は、すでに自分で請求して取得した日と、計画的付与で取得した日は、年5日から差し引けるという点です。5日以上すでに取得している人には、使用者が時季を指定する必要もありません。

自分の基準日が分からない人は、給与明細や社内の勤怠システム、就業規則の付与表を確認してください。基準日が分からないまま残日数だけ見ても、年末にあと何日必要かは決まりません。

残日数と期限の確認|繰越は1回だけ、時効は付与日から2年

残日数を確認するときは、今年の付与分と繰越分を分けて数えます。年次有給休暇は、付与された日から2年で時効になって消えます。使い残した分は翌年度に1回だけ繰り越せて、その年度の終わりに消える形です。

確認の順番は次のとおりです。

順番確認すること確認先の目安
1自分の基準日(付与日)給与明細・勤怠システム・就業規則
2今年の付与日数と、すでに取得した日数勤怠システムの残日数表示
3繰越分の日数と、その消滅時期勤怠システム・人事への確認
4年5日の義務に対して、あと何日必要か取得済み日数との差し引き

半日単位で取得した日は0.5日として数えます。時間単位で取得した分は、年5日の義務からは差し引けません。時間単位の取得を多用している人は、5日の計算では別枠だと考えてください。

年末に取りやすい日の選び方|飛び石と年末年始の前後から埋める

年末に取りやすい日は、大きく3パターンあります。自分の職場の繁忙期と重ならないものを選んでください。

パターン取り方向いている人
飛び石連休をつなげる祝日と週末の間の平日を1〜2日取る長期休暇が取りにくい人
年末年始の前後に足す12月下旬や1月初めに1〜3日足す年末の業務が一段落する人
繁忙期を避けて分散する11月中に1日、12月に1〜2日と分ける年末に業務が集中する人

飛び石の1日だけでも、取得日数としては1日です。連休にこだわらず、1日ずつ確実に積み上げるほうが、年末の消化は進みます。12月にまとめて5日取ろうとすると、業務の引き継ぎも重なり、結局取りやめることになりがちです。

11月・12月の進め方|2か月で消化を進める計画表

11月から12月にかけての進め方を、週単位ではなく月単位で整理すると次のとおりです。

時期やること
11月上旬残日数と基準日を確認し、あと何日必要か数える
11月中旬取りたい日を2〜3日候補として決め、上司に相談する
11月下旬1日目を取得し、引き継ぎの負担を確認する
12月上旬残りの取得日を確定させ、引き継ぎ資料を整える
12月中旬以降残りの日を取得し、年明けの業務の申し送りを済ませる

11月中に1日取ってみると、引き継ぎの手間がどれくらいか分かります。手間が大きいと分かったら、12月は分散して取る計画に切り替える。計画表は、最初に決めたとおりに進めるためのものではなく、11月の1日で手直しするためのものです。

計画的付与と時季指定の違い|労使協定が要るかどうか

年5日の義務と混同しやすいのが、計画的付与制度です。違いを整理すると次のとおりです。

年5日の時季指定義務計画的付与制度
性質使用者に課された法的義務労使協定に基づく任意の制度
対象になる日数年10日以上付与される人のうち年5日付与日数から5日を引いた部分(繰越分を含む)
日の決め方使用者が労働者の意見を聴いて時季を指定する労使協定で取得日をあらかじめ定める
導入に必要なもの就業規則への定め就業規則の変更と労使協定

計画的付与は、会社が一方的に決められる制度ではありません。労使協定がなければ導入できません。自分の会社に計画的付与があるかどうかは、就業規則や人事への確認で分かります。制度がない会社では、年5日の義務は、自分で取得するか、使用者の時季指定で満たすことになります。

上司への伝え方と引き継ぎ|早めに候補日を示す

上司に伝えるときは、「休みたい」という相談ではなく、候補日と引き継ぎの見通しをセットで示すと、話が進みます。私の場合は、候補日を2〜3日挙げ、「この日なら引き継ぎはこの形で回せる」という見通しを添えるようにしています。

引き継ぎの段取りは、次の3点に絞ります。1つ目は、休み中に動く業務と止まる業務の線引きです。2つ目は、緊急時の連絡先と判断の権限です。3つ目は、休み明けに戻ってくる業務の一覧です。資料を厚くするより、この3点が分かる1枚にまとめるほうが、引き継ぐ側の負担は小さくなります。

上司から別の日を提案されたときは、その場で断らず、候補日の中から組み替えられないか考える。取得そのものを先延ばしにするのではなく、日をずらしてでも11月・12月の中に収める。ここだけは、譲らない線として持っておくといいと思います。

管理人の実例|年末まとめ取りをやめ、11月から分散させた

私は、年末にまとめて取ろうとする取り方をやめました。選ばなかったのは、12月下旬に5日分を一気に申請するやり方です。

理由は1つです。年末は業務が集中し、引き継ぎも重なります。まとめて申請すると、自分の業務が止まる期間が長くなり、周囲の負担も大きくなります。結果として、申請そのものを取り下げることになりかねません。11月から1日ずつ分散させるほうが、引き継ぎの負担も小さく、取得も確実に進むと考えたからです。

とは言え、この記事を書いた時点で、私の今年の有給休暇の残日数と取得済み日数は未確認です。実数が分かれば、計画表の章を自分の残日数に置き換えて書き直します。

まとめ|数えて、候補日を決めて、早めに伝える

  • 基準日と残日数を確認し、年5日の義務に対してあと何日必要か数える
  • 飛び石・年末年始の前後・分散の3パターンから、取りやすい日を選ぶ
  • 11月中に1日取り、引き継ぎの手間を確認して12月の計画を手直しする
  • 上司には候補日と引き継ぎの見通しをセットで伝え、日をずらしても11月・12月の中に収める

この4点が決まれば、年末の消化は見通しが立ちます。最初にやるなら、今日の残日数と基準日の確認です。

※本記事の制度情報は2026年11月1日時点のものです。付与日数や時季指定の扱いは、就業規則や労使協定によって変わります。自分の会社のルールは、就業規則と人事への確認で最終的に確かめてください。

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Posted by crouch0202